1998-05-06 第142回国会 衆議院 法務委員会 第12号
ただ、それが実質的に外国法事務弁護士が日本弁護士を雇うと同じようなものになるといった場合には、それは脱法行為と認められる場合もあろうかと思いますけれども、それは事案いかん、内容いかんによることだというふうに理解しております。
ただ、それが実質的に外国法事務弁護士が日本弁護士を雇うと同じようなものになるといった場合には、それは脱法行為と認められる場合もあろうかと思いますけれども、それは事案いかん、内容いかんによることだというふうに理解しております。
○政府委員(藤井正雄君) これは労働者が解雇されたというような例を考えてみました場合に、労働組合の役員などがここにいう「当事者のため事務を処理し、又は補助する者」に当たるかどうかという問題でございまして、これは結局は具体的な個別事案いかんによることになろうかと思います。
これは実際にそういうケースが出た場合、あるいは検査等において把握しました場合には、その実態に応じて対処しているわけでございますし、また、事案いかんによっては大臣にも御報告しているところでございます。
そのほか、事案いかんによりますか、逮捕監禁——刑法の二百二十条でございますが、そういうものも考えられないわけではないだろうと思います。ただ、事実関係が何ともはっきりいたしかねる状態でございますので、抽象的には、その際の暴力的な言動というものが相当従来の判例、学説から見て強いものならば問題ないというふうに思います。
これは具体的事案によると思うのでございますけれども、私どもの現在の本来の考えは、一人でこれだけの状態をつくったと認められる限り積極ということでございまして、あとは具体的な事案いかんによるというふうに考えております。
○花村国務大臣 大体において、今佐竹君の言われたように、海難審判所の方で優先的に扱うことには相なっているのでありますが、しかしおのずからそれについてはまた例外もあるわけでありまして、要するに事案の内容いかんによっては、海難審判所の審判が先になり、あるいはその事案いかんによってはあとにもなるというような事例も今日まであります。